8月の終わりに、JAZZを聴きに行く機会がありました。
横浜には、Jazzを聴けるお店が多く、10月には大きなイベント「JAZZ PROMENADO」が開催されます。
以前、伊勢佐木町では、無料のライブが行われていて、よく聴きにいきました。
この日は、関内の老舗ジャズバー「BarBarBar」で、Jazzと横浜の歴史を勉強し、演奏を楽しみました。
ジャズで演奏されている楽曲は古く、著作権が満了しているものが多いと思われますが、今回の演奏は、演奏者により創作的な表現したものがなされているので、著作権が発生します。
従って、この演奏曲を録音・録画して配信するようなことは、著作権侵害になります(複製権)。
但し、一部の私的な範囲内であれば、使用が認められています。
テレビCM「あげるくん」で注意喚起がなされていて、著作権の管理は厳しく取り締まっているので、取り扱いには注意が必要です。
昨年、友人が行きつけの関内のジャズバーでは、演奏者を写真撮っている人が多く、ジャズバーも様々です。